二本松市議会 2022-09-06 09月06日-01号
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
これにより、医療給付費分、後期高齢者支援金等分を合わせた税率は、前年度対比で、所得割が0.39ポイントの増、被保険者均等割が据置き、世帯平等割が100円の引下げ、被保険者1人当たりの税額は、前年度対比で1,062円、率にして1.4%の減となり、1世帯当たりの税額は、3,358円、率にして2.7%の減となったところであります。
また、第23条第2項でございますが、こちらは法規定の新設に合わせ、未就学児の被保険者均等割額の減額についての規定を追加するものでございます。 なお、金額等につきましては後ほどお読み取りいただければと思います。 以上が国民健康保険税条例の一部を改正する条例の主な改正内容でございますが、その他規定の明文化や項ずれ等による改正など、所要の改正を行っております。
34ページ、第5条、被保険者均等割額について2万3,500円を2万3,000円と500円を減するものでございます。第5条の2第1項第1号、世帯別平等割額について1万7,600円を1万6,800円と800円を減するものでございます。第2号、特定世帯に係る世帯別平等割額について8,800円を8,400円と400円を減するものでございます。
このような情勢の中で、医療費適正化対策、保険事業の積極的推進、保険税収納率向上対策など、柱としながらも、子育て世代への支援策として、未就学児の被保険者均等割額の軽減対策を盛り込んだ予算となっております。 国保税は、被保険者全体の相互扶助の考え方から、応益分の保険料を負担する制度であり、今回、未就学児の均等割軽減を行うことは、子育て支援につながるものと考え、本議案に賛成するものであります。
本議案につきましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、子ども子育て支援の拡充として、令和4年4月から未就学児の被保険者均等割額の軽減措置が講じられることから所要の改正を行うものであります。 詳細につきましては、議案第12号資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布に伴い、地方税法及び同法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日以降、小学校入学前の未就学児に係る被保険者均等割額について10分の5を減額することになりましたので、本条例につきましても必要な整備をご提案するものでございます。
本村においては、令和2年度から、18歳以下の国民健康保険税均等割の免除を行っておりますが、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の改正に伴い、新たに未就学児に係る被保険者均等割の減免規定が設けられたため、所要の改正をするものであります。 議案第65号 平田村行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
議案第78号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
これにより、医療給付費分、後期高齢者支援金等分を合わせた税率は、前年度対比で、所得割が0.40ポイントの減、被保険者均等割が700円、世帯平等割が900円のそれぞれ引下げ、被保険者1人当たりの税額は、前年度対比で1,973円、率にして2.5%の減となり、1世帯当たりの税額は、4,770円、率にして3.8%の減となったところであります。
6ページ、第3条、所得割額について5.34%を6.07%、7ページ、第5条、被保険者均等割額について2万1,000円を2万3,500円、第5条の2第1項第1号、世帯別平等割額について1万6,100円を1万7,600円と、それぞれ改めるものでございます。 次に、後期高齢者支援金等分でございます。
議案第77号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
これにより、医療給付費分、後期高齢者支援金等分を合わせた税率は、前年度対比で、所得割が0.84ポイントの増、被保険者均等割及び世帯平等割がそれぞれ200円の引き下げ、被保険者一人当たりの税額は、前年度対比で1,146円、率にして1.4%の減となり、一世帯当たりの税額は、2,787円、率にして2.1%の減となったところであります。
第5条被保険者均等割額は2万400円を2万1,000円とし、第5条の2第1項第1号世帯別平等割額は1万5,700円を1万6,100円に改めるものであります。 次に、後期高齢者支援金分であります。 21ページ。第6条所得割額2.02%を2.04%に、第7条の2被保険者均等割額8,300円を7,800円とし、第7条の3第1項第1号世帯別平等割額6,400円を6,100円とするものであります。
議案第62号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
これにより、医療分、後期高齢者支援金分を合わせた税率は、前年度対比で、所得割が0.60ポイントの減、被保険者均等割が1,400円、世帯平等割が1,300円それぞれ引き下げとなり、被保険者一人当たりの税額は、前年度対比で4,621円、率にして5.5%の減となり、一世帯当たりの税額でも9,017円、率にして6.5%の減となったところであります。
被保険者均等割額は2万400円で、前年度より2,800円の減、世帯別平等割額は1万5,700円で、同じく2,900円の減であります。 続きまして、後期高齢者支援金分でございます。所得割額の率は2.02%で、前年度より0.13%の増、被保険者均等割額が8,300円、前年度比較で100円の増、世帯別平等割額は6,400円で、前年度より100円の減であります。
市町村におきましては、地方税法に基づき、世帯の負担能力に応じて賦課する所得割と、受益の程度に応じて賦課する被保険者均等割と世帯平等割との合計によって保険税を算定することと決められております。
議案第90号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
これにより、医療分、後期高齢者支援金分を合わせた税率は、前年度対比で、所得割が0.10ポイントの増となりましたが、被保険者均等割が2,700円、世帯平等割が2,200円それぞれ引き下げとなり、被保険者1人当たりの税額は、前年度対比で5,633円、率にして6.2%の減となり、1世帯当たりの税額でも1万1,461円、率にして7.6%の減となったところであります。